2021-06-08 第204回国会 参議院 経済産業委員会 第9号
続きまして、カーボンニュートラル実現への事業適応計画の認定は誰がどのように行うのか、また、計画には炭素生産性を向上させる方法など企業の重要情報が含まれる場合も多く、その取扱いには注意が必要と思われますけれども、この点についてお伺いいたします。
続きまして、カーボンニュートラル実現への事業適応計画の認定は誰がどのように行うのか、また、計画には炭素生産性を向上させる方法など企業の重要情報が含まれる場合も多く、その取扱いには注意が必要と思われますけれども、この点についてお伺いいたします。
この事業適応計画の認定において、事業再構築に向けた投資を促すためにどのような制度設計になっているのか、御解説お願いします。
○副大臣(江島潔君) 今回創設をされますこの事業適応計画の審査、それから認定でありますが、計画に記載された事業の分野に応じてその事業を所管する大臣が行うという仕組みになっております。そのため、今御指摘いただきましたこの事業適応計画の審査に際しまして得られた情報ですが、所管大臣の監督の下で国家公務員法上の守秘義務が掛かった各省庁の職員が適切に取り扱うということになります。
今委員から御指摘のございましたカーボンニュートラル投資促進税制の利用に当たりましては、今回の改正法に基づく事業適応計画の認定を受けることが必要でございます。 この事業適応計画の認定に当たりましては、脱炭素効果が高い製品の生産設備の投資を行うものであるかとか、あるいは炭素生産性が向上する設備投資であるか、こうしたことを確認することになってございます。
また、カーボンニュートラル実現に向けた事業適応計画の認定に当たり、特にどのような点を重視していくのでしょうか。経産大臣、お答えください。 カーボンニュートラルの実現は、次世代の美しい国土を引き継ぎ、気候危機から健康と生命、暮らしを守るために絶対に達成しなければなりません。カーボンニュートラルを達成するには、今後、二酸化炭素排出量の多い石炭火力発電をどう位置付けるのか、避けては通れない課題です。
また、本税制を活用するための事業適応計画の認定においては、事業者の投資計画がこうした要件を満たしているか否か、ひいては脱炭素化に貢献する取組になっているかどうかを重視をしてまいります。 石炭火力について、G7気候・環境大臣会合における日本の対応、今後の方針等についてお尋ねがありました。 エネルギーをめぐる状況は各国千差万別です。
中小企業のデジタル化を推進するためには、事業適応計画の認定制度では限界があり、視点を下げた事業者目線の施策が必要と考えますが、見解をお伺いします。 DXに対する遅れへの危機感を持つ企業の数は増加していますが、一部の先行企業を除き、多くの企業は危機感を持たず、全く取り組んでいないか、あるいは取り組み始めたばかりである状況にしかありません。
本改正案では、グリーン社会への転換、デジタル化への対応、新たな日常に向けた事業再構築について、事業適応計画の認定制度を新設し、認定を受けた事業者が支援を受けることができるとされています。
先生から御指摘がございましたように、この法案の第二十一条の十五の第二項で、「二以上の事業者が事業適応を共同して行おうとする場合にあっては、当該二以上の事業者は共同して事業適応計画を作成し、前項の認定を受けることができる。」このように明記されてございます。 ただ、御指摘ございましたように、事業者に分かりやすく周知していくといったことにつきましては、しっかり対応していきたいと思ってございます。
このカーボンニュートラル投資促進税制でございますけれども、これを利用するに当たりまして、事前に認定を受ける事業適応計画、これにつきましては、連携省エネルギー計画と同様に、複数事業者による共同申請も可能な仕組みとなってございます。
デジタルトランスフォーメーション投資促進税制の創設は、デジタル技術を活用した企業変革を進める観点から、産業競争力強化法を改正し、同法に定める認定事業適応計画に従って導入されるソフトウエア等に係る投資について、税額控除又は特別償却ができる措置を創設するものとなっております。しかし、税額控除が三%と五%で、特別償却も三〇%です。話が小さいと思います。
そういう高い目標に向かって産業競争力強化法も改正して、同法に定める認定事業適応計画、これもエネルギー利用環境負荷低減事業適応に関するものに限ると。こうしたものを導入して脱炭素化を加速する製品を生産する設備や、生産プロセスを大幅に省力化する脱炭素化するための最新の設備の導入、投資等について税額控除又は特別償却ができるという、こういう創設でありますが。
産業競争力強化法に定める認定された事業適応計画に基づいて行う設備投資についてですが、これも本会議場で申し上げましたが、大臣の答弁はばくっとした答弁でございましたので、もう一度確認させてください。 税額控除も三%と五%、特別償却三〇%、過去の産業育成等で対象にした枠組みでこの内容を超えたものは、私、何かあったような気がするんですけど、何か小さいなという感じがするんです。
産業競争力強化法に定める認定された事業適応計画に基づいて行う設備投資について、税額控除も三%と五%、特別償却も三〇%となっており、話が小さいと思います。一定のデジタル投資に対し、取得額以上の減価償却を認めるハイパー償却税制を導入すべきではないかと思います。
カーボンニュートラルに向けた投資促進税制で求めております事業適応計画の水準というものは、二〇五〇年カーボンニュートラルという高い目標の実現に向けて必要となる水準と考えておりまして、この税制により、中小企業を含め企業の意欲的な取組を税制上強力に支援をしてまいりたいと考えております。
○中原政府参考人 今御説明のありました企業のデジタルトランスフォーメーションを支援するため、税制支援の要件としては、産業競争力強化法に規定される予定の事業適応計画の認定を受けることを前提にいたしまして、データ連携の共有、あるいはクラウド利用によるレガシー回避、独立行政法人の情報処理促進機構、いわゆるIPAが審査を行いますDX認定によるサイバーセキュリティーの確保といった、御説明申し上げましたデジタル
それで、この特定設備につきまして、過剰設備の処理、事業転換のために積極的に円滑化法の施策がこれまで利用されてきておるわけでございますが、設備の処理や事業転換を図るための事業適応計画、これにつきましては四十五件承認をしております。また、共同で行う場合の事業提携計画につきましては九件ということで、合わせまして五十四件の利用がございました。
その際、事業適応計画に基づく設備の休廃止が御指摘のとおり中、心になったわけでございますが、雇用の問題につきましては、できる限り自然退職でその相当部分を充てるとともに、出向あるいは新規部門への配置転換で対応することによりまして、可能な限り従業員への影響を小さくするよう努めたと認識しております。
そういう中で、私は今申し上げました経営者の責任という点に関しまして、円滑化法第五条四項には「事業適応計画の承認」の条件に「従業員の地位を不当に害するものでないこと。」という項目があります。こういう点に照らしたら、みずからの責任に属さないこの赤字も含めて労働者がそういう状況に置かれている。これは全く不当な扱いを受けているという見方ができないわけでもないと思うんですね。
今回の廃止される円滑化法では、円高等内外における経済的事情の著しい変化により、著しい設備過剰状態を特定設備として定め、その事業者である特定事業者は事業適応計画、これを作成しまして設備処理あるいは事業転換していく、そういつた支援措置が受けられる、そういうものでありますが、この制度が発足してから承認件数を見ますと、非鉄金属などは零件、そのほかの業種も平成三年度以降はゼロがほとんどでありますし、九年間で四十五件
○一井淳治君 その円滑化臨時措置法によりますと、たしか事業適応計画の承認申請を主務大臣に出して、主務大臣がこれを審査するというシステムになっておったというふうに思います。
○政府委員(畠山襄君) 一井委員御指摘のように、産業構造転換円滑化臨時措置法の条項におきましては、事業適応計画に労務に関する事項を記載することにもなってございます。またその承認を行います際にも、要件といたしまして「当該事業適応計画に係る特定事業者の従業員の地位を不当に害するものでないこと。」
なお、本法案は、衆議院において事業適応計画等の記載事項に労務に関する事項を加える修正が行われております。 委員会では、設備処理に伴い生ずる雇用問題等について質疑が行われましたが、詳細は会議録に譲ります。 質疑を終わり、討論に入りましたところ、日本共産党市川理事より反対の意見が述べられました。 次いで、採決の結果、本法案は多数をもって衆議院送付案どおり可決すべきものと決定いたしました。
これまでは御承知のとおりに、業種指定というように、何といいますか、業界ぐるみ、すなわちカルテルの結成によらなければ構造改善の効果は望めないという、こういう考え方で構造改善の事業を推進してこられたと思うんでございますが、今回の法案ではどうかといいますと、主務省令において定める特定設備を事業の用に供する特定事業者が、その特定の設備の処理のための事業適応計画を主務大臣に提出するのは個々の特定事業者の自主的判断
三、雇用の安定を図るため、承認事業適応計画あるいは承認事業提携計画の推進に当たり、関係労働組合の意見を十分に聴取するとともに、関連中小企業等の労働者の雇用の安定にも最大限の考慮を払うよう指導すること。 四、産業構造転換に伴う失業の予防及び離職者対策に万全を期するとともに、雇用機会の創出に努めること。
○田代富士男君 次に、事業適応計画についてお尋ねをしたいと思いますが、まず最初に、事業適応計画の策定に当たりましては「従業員の地位を不当に害するものでないこと。」、これは第五条に規定されてございます。これは非常に重要なことでありますが、具体的にはどのように保障し、確保するのか、お答えをいただきたいと思います。
この法律案ではこのような事業者を特定事業者とし、特定事業者は、新たな経済的環境への適応のため、特定設備の処理及び設備処理とあわせて行う事業転換に関する事業適応計画を作成し、主務大臣の承認を受けることができることとしております。
その具体的な内容として、特定事業者が、事業適応計画または事業提携計画を作成し、主務大臣の承認を受けた場合に、金融、税制上の支援措置を講ずることが大きな柱となっております。 ところが、計画を申請する場合の記載事項には、労務に関する事項が規定されておりません。
その主な内容は、 第一に、産業調整が必要となっている特定事業者は、特定設備の処理等に関する事業適応計画を作成し、主務大臣に提出して承認を受けることができることとし、承認を受けた場合には金融、税制上の措置を講ずること、 第二に、同一の業種に属する二以上の特定事業者は、特定設備の処理等の円滑化のため、共同して事業提携計画を作成し、主務大臣に提出して承認を受けることができることとし、承認を受けた場合には
その具体的な内容として、特定事業者が事業適応計画または事業提携計画を作成し、主務大臣の承認を受けた場合に、金融、税制上の支援措置を講ずることが大きな柱となっております。 ところが、計画を申請する場合の記載事項には、労務に関する事項が規定されておりません。
そこで重大なのは、第二章第五条など事業適応計画、ここの部分ですね。法案では、特定事業者が特定設備の処理目標、廃棄、休止などの処理内容、実施時期、事業転換対策など関係子会社も含めて事業適応計画をつくって大臣の承認を得て計画を実行する、こういう枠組みになっているわけです。 今鉄鋼大手の高炉休止、大量人減らし計画、これが発表されているわけですね。
一 産業構造の転換の円滑化を図るため、特定事業者の事業適応計画又は事業提携計画の作成に資するものとして、個別の産業の実態を踏まえ、産業構造の中長期的ビジョンを早急に策定すること。